ご利用上の注意
<自己責任の原則>
「 InterPot (以下「サービス」といいます。)」の利用により、自分がInterPotのオーナー(以下「InterPot会員」といいます。)となることで、 多数の人がアクセスできるサービス内に情報を掲載することができます。
本サービスは、いろいろな方法でコミュニケーション手段を用意しています。 例えば、土地に置かれた看板に多彩な絵やメッセージの表現で情報を発信したり、談話室で情報を掲載したり、メッセージを添えて贈り物を交換したり、 またそれらの手段を利用してイベントを開催するなどです。 ニフティとしても、このサービスの特性を生かして有意義にご利用いただきたいと考えております。
反面、多彩な表現が可能になるということはトラブルが起こりやすいともいえるでしょう。 気付かないうちに他人の権利を侵害してしまうようなケースも考えられます。 サービス内での情報発信は、不特定多数の人に対して情報を発信することです。 そして、一旦発信された情報は瞬く間に伝達されますから、不特定多数の人に伝達された後はもはや情報を発信する前の状態に戻すことはできません。 発信された情報は必ずしも好意的に受け取られるとは限りません。 自分の情報発信内容が、知らない間に思ってもみなかった方法でネットワーク上で紹介される可能性もあります。
もちろん、他人を誹謗中傷したり、他人の権利を侵害することを目的とする情報発信やイベントを開催することはできません。 更に、他人のプライバシーの侵害や著作権侵害等の@nifty会員規約で禁止されている行為も 行うことはできません。
サービスの利用に際しては、利用の申し込みの際にご同意いただいた利用規約及び会員規約が適用されます。 InterPot会員はInterPotを利用して次の行為を行わないものとします。
- 公序良俗に反する行為
- 犯罪行為に結びつく、又は結びつくおそれのある行為
- 第三者又はニフティの著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為
- 第三者又はニフティの財産、プライバシーを侵害する行為
- 法律に違反し又は違反するおそれのある行為
- 第三者又はニフティを誹謗中傷し、又はその名誉・信用を毀損する行為
- 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為
- InterPot全体の運営を妨げ、又はニフティの信頼を毀損する行為
- InterPotにより利用しうる情報を改竄する行為
- 営利を目的とした行為
- 会員規約もしくはInterPot利用規約に違反する行為
万一、上記に違反する行為が行われた場合またはそのおそれがある場合、当社は、InterPot会員が掲載、登録した情報の消去、 又はサービスの利用停止等の措置を講じることがあります。なおその際個別の措置に関しては原則として公開しません。 また、サービスのご利用に関連した紛争が起きた場合、InterPot会員に対し、紛争解決のための当事者間の協議をお願いする場合があります。
インターネット上に住所、氏名、電話番号等の情報あるいは容姿が写った画像等(以下「個人情報」といいます。)が流通すると、
止めるのは困難な上、それを見た他人が本人へ実際にアクセスできるようになることもあります。
サービス内のすべての情報発信手段に関して、不用意に自分や家族の個人情報を発信することのないよう十分ご注意ください。
他人の個人情報についても同様のご注意が必要です。
なお当社にてInterPot会員の個人情報を別の会員に明示することや、示唆すること等は一切ありません。
( @nifty会員規約の関連部分) | |
→第15条(自己責任の原則) | |
→第18条(禁止事項) | |
→第33条(会員規約違反等への対処) |
ニフティは、原則として、利用規約に定められた場合を除いて会員の皆様のサービスのご利用には介入致しません。 会員の皆様のご判断によりサービスをご利用いただくことになります。 また、ニフティは、サービスを通じてなされた会員の皆様の行為、 その結果及び会員の皆様がサービスを通じて得た情報に関する責任も一切負いません。
サービスを利用してエンジョイされるのも会員の皆様ご自身なら、自分が望まない、 又は予想もしなかった事態が生じて不愉快な経験をされるのも会員の皆様ご自身です。 この点をご認識いただいた上でサービスをご利用下さるようお願い致します。
<著作物の利用>
著作物とは、著作権法第2条第1項に「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義されています。 たとえば、テレビ番組、映画、本、漫画、絵、写真、ポスター、ゲームソフト、DVD等は著作物にあたります。 また「著作権」は、その著作物が創作された時点で、その著作物を創作した人に自動的に発生する権利です。
(参考リンク)
■文化庁 著作権 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/
■社団法人著作権情報センター http://www.cric.or.jp/
著作物を利用する場合の注意事項
(1) 広い意味での著作権とは、著作物の利用に関する各種の権利の総称として用いられていますが、サービスの利用に関係するのは主として複製権及び公衆送信権です。複製権、公衆送信権いずれも著作権者が独占的にもっている権利ですから、著作権者の承諾を得ないで勝手に他人の著作物をサービス上で利用すると著作権の侵害となります。
- 複製権
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により、著作物を有形的に再生する権利です。 - 公衆送信権
公衆によって直接受信されることを目的として無線送信又は有線電気通信の送信を行なう権利です。公衆からの求めに応じ自動的に送信する形態の場合には、実際に送信する前の送信可能な状態におくという行為(サーバにデータを蓄積させる行為等)もこの権利に含まれるとされています。
(2) 個人的に、又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で著作物を利用する場合は、私的使用を目的とする複製として例外的に著作者の承諾を得ないで著作物を利用することができます。
しかし、InterPotは、ホームページなどと同様に不特定多数の人に情報を発信できる場と考えられますので、個人の趣味としてInterPotで情報を掲載する場合であっても、私的使用とは言えず上記の例外的なケースにはあたりません。
(3) 著作権は著作物を創作した人(著作者)に発生する権利ですが、他人に譲り渡すことができるので、著作者と著作権者が同一人物とは限りません。
(4) 著作者は、自分の著作物を自分の意思に反して勝手に改変されない権利をもっています。この権利は著作者人格権といって他人に譲り渡すことのできない、著作者だけがもつ権利です。従って、他人の著作物を改変して利用しようとする場合であって著作者と著作権者が異なるときは、サービスへの利用に関する承諾は著作権者から、改変に関する承諾は著作者から、それぞれ得なければならないことになります。
サービス内での情報掲載に関する注意事項
- (1) 画像
サービス内で利用しようとする画像(ダウンロードや保存などの「複製」で入手したものやキャラクターの似顔絵などの場合も含みます)が著作権や肖像権など他のものの権利を侵害する可能性がある場合には、必ず権利者の承諾を得る必要があります。
- (2) 写真‐1
創作性があれば写真も著作物にあたりますので、他人が著作権を有する写真を利用する場合には、著作権者の承諾を得なければなりません。基本的に、肖像写真のような創作性の乏しいものは著作物にあたらないと考えられますが、タレントの肖像写真について著作物にあたるとした裁判例があります。また、道の往来とか海や山を撮影した写真のように何の変哲のないものであっても、普通は撮影者にしてみればそれなりに創作性を働かせたもの考えられます。従って、他人の撮影した写真を利用しようとする場合には、創作性の有無について安易に判断せず、承諾を得た方が無難です。
- (3) 写真‐2
船や自動車、あるいは犬や猫等著作物でないものを撮影した写真を利用する場合も注意が必要です。これらの所有者は自分の所有物から生じる経済的な利益を独占することができるとされています。どのような利用をした場合に所有者の権利を侵害したことになるのかは必ずしも明らかではありませんが、被写体が高価又は珍しいものであるような場合は、承諾が要ると考えられます。
- (4) 音楽
指定著作権等管理事業団体又は著作権等管理事業者が管理を行なっていますので、これらの団体又は事業者が管理している音楽については、当該団体又は事業者の承諾を得て利用料を支払えば、利用することができます。
- (5) 新聞・雑誌の記事
新聞・雑誌の記事も著作物にあたるので、利用しようとする場合には、著作権者の承諾が必要です。但し、記事の内容である情報そのものには独占的な権利はありませんし、記事であっても単に事実を伝えているだけの部分には著作権はありません。
新聞・雑誌に掲載された時事問題に関する論説は、利用禁止の表示がなければ、承諾を得なくとも利用することができます。 (ただし、慣行がある場合には著作権法48条に従い出所を明示しなくてはなりませんし、著作者人格権を侵害することはできません。)また、建築物や公園等にある銅像も著作物ですが、画像等による平面的な複製に限り、承諾を得なくとも利用することができます。(ただし、慣行がある場合には著作権法48条に従い出所を明示しなくてはなりませんし、著作者人格権を侵害することはできません。)
- (6) 引用
公表された他人の著作物は、引用して利用することができます。 この場合、承諾は要りませんが、報道、批評、研究等引用の目的として正当であると同時に必要最小限の範囲内で行なわなければなりませんし、引用する際には出所を明示しなければならないとともに、著作者名を表示しなければなりません。
なお、上記に関する判断については、必要に応じ、弁護士など専門家のアドバイスを受けて下さい。
<他人の氏名・肖像の利用>
芸能人等の有名人の氏名・肖像にはパブリシティ権とよばれる権利が認められています。パブリシティ権を定めた法律はありませんが、この権利は裁判所によって認められています。
パブリシティ権とは、一言でいえば「自分の氏名・肖像がもつ経済的な価値を他人に勝手に利用されない権利」といえます。従って、芸能人等の有名人の氏名・肖像を利用しようとする場合には、本人の承諾を得なければなりません。
芸能人等の有名人でない人についても、裁判所は、氏名や容貌について勝手に他人に利用されたり、他人の目にさらされたりすることのないように保護されるべきものである、との考えを示しています。従って、芸能人等の有名人でなくとも他人の氏名・肖像を利用しようとする場合には、やはり本人の承諾を得た方が無難といえるでしょう。
<商 標>
商標とは、商品やサービスについて使用される文字、図形、記号等のことをいいます。製品の名称、キャッチフレーズ、デザイナーやタレント等有名人の氏名、シンボルマーク等が商標として登録されていることがあります。
これを特許庁に登録しておくと商標権が発生し、登録を願い出た人(商標権者)は、特許庁に願い出た際に指定した商品やサービスの分類の範囲内で自分の商標を独占的に使用することができます。従って、サービス上に掲載する内容が、商標権者が指定した商品やサービスのカテゴリーと関係ある場合は、商標権者の承諾が要ります。商標権の侵害になるかどうかの判断は専門的な知識を特に必要としますので、弁護士や弁理士のアドバイスを受けて下さい。
なお、自分の提供する製品やサービスの広告等のための利用しようとする場合は、商標権者の指定したカテゴリーと関係あるかどうかに関係なく、商標権者の承諾が必要となります。 製品の名称、キャッチフレーズ、デザイナーやタレント等有名人の氏名、シンボルマーク等がたいへん有名である場合は、製品やサービスの内容が似ているかどうかに関係なく勝手に利用することはできませんので、注意が必要です。もっとも、これは不正競争防止法違反になるからです。